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監督官庁とは ~ 迷惑メール対策法の用語 ~

「迷惑メール対策法」のお話をしています。
今回は「迷惑メール対策法の用語」の第3弾「監督官庁」のお話です。
本来であれば、今回は「監督官庁への申出と措置」についてお話をする順番なのですが、前回もお話に出てきていますので、迷惑メール対策法の対象者が関係する監督官庁について、まとめてお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

監督官庁

迷惑メール対策法で定められている監督官庁は次の2つです。
  1. 内閣総理大臣
  2. 総務大臣
「総務大臣」はよいとして、「内閣総理大臣」に次回お話をするような、申出を受けたり、措置をしたり、監督するのは難しいと考える方もいらっしゃるかもしれません。
実際問題としても、大量にある迷惑メールの対策ですから、作業量は膨大になることも予想されるため、対応できるか?という話もあります。
このため、次のように、「権限の委任等」ができるようになっています。

権限の委任等

権限の委任等については、迷惑メール対策法の第三十一条で定められています。
第三十一条は2項あり、次のようになっています。
  1. 第一項(内閣総理大臣からの委任)
  2. 第二項(事務の一部の移管)

第一項(内閣総理大臣からの委任)

内閣総理大臣から、消費者庁長官へ権限が委任されています。
この権限の委任は、第二項で定める部分を除いた全権委任です。

第二項(事務の一部の移管)

政令で定めることによって、総務大臣と消費者庁長官が行う事務の一部を都道府県知事が行うようにできます。
政令で定められるのは、一部であって、全部はできません。

まとめ

まとめると、監督官庁は次の3者です。

  • 総務大臣
  • 消費者庁長官
  • 都道府県知事(事務の一部のみ)

次回は「監督官庁への申出と措置」です。

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