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サービスの提供の拒否 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-02-09
- 最終更新日:2021-02-25
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- カテゴリ:迷惑メール対策法
制限等は分量が多いので、複数回に分けてお話をする予定です。
今回は、最後の「サービスの提供の拒否」のお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
迷惑メール対策法が制限・禁止・義務・許可する行為を定めています。説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。
サービスの提供の拒否
迷惑メール対策法の第十一条では、「サービスの提供の拒否」を定めています。条文では、「サービス」を「電気通信役務の提供」としています。
サービスを提供するのは通信会社なので、通信会社が通信を拒否できる規定となります。
次のような順番でお話を進めます。
- 罰則
- 拒否できる場合
- 拒否の内容
罰則
この規定は、明確な罰則はありません。拒否できる場合
拒否できる場合は次の3種類に分類できます。- 送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合
- 架空電子メールアドレスで電子メールの送信がされた場合
- 正当な理由があると認められる場合
送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合
「制限・禁止」の3番目「送信者情報を偽った送信の禁止」でお話をした禁止事項が行われた場合です。通信会社がサービスの提供に支障が生じたり、支障が生ずるおそれがあるわかった時には、禁止事項に違反する通信を拒否できます。
架空電子メールアドレスで電子メールの送信がされた場合
「制限・禁止」の4番目「架空電子メールアドレスによる送信の禁止」でお話をした禁止事項が行われた場合です。通信会社がサービスの提供に支障が生ずるおそれがあるわかった時には、禁止事項に違反する通信を拒否できます。
通常、電子メールを1通送信して、支障が生じることはないでしょう。
1通でダメになっては、サービス提供自身が問題になりますから。
このため、「一時に多数」送信された時との条件は付いていますが、
- 「一時」とはどのくらいの期間?
- 「多数」とは何通?
正当な理由があると認められる場合
技術進歩が著しいため、迷惑メールはどのような方法で送信されるか?、法令の作成時点で想定することが難しいこともあるため、何かあったときのために、包括するような規定です。このため、詳しい内容は決まっていません。
拒否の内容
すでにお話をしているように、「禁止事項に違反する通信を拒否できる」となっています。規定としては、
- 支障を防止するために必要な範囲内で
- 支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする者に対し
- 電子メール通信役務の提供を拒むことができる
次回からは「迷惑メール対策法の監督&罰則」のお話をします。
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