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サービスの提供の拒否 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

引き続き「迷惑メール対策法の制限等&罰則」のお話をしています。
制限等は分量が多いので、複数回に分けてお話をする予定です。
今回は、最後の「サービスの提供の拒否」のお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の制限等&罰則

迷惑メール対策法が制限・禁止・義務・許可する行為を定めています。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。

サービスの提供の拒否

迷惑メール対策法の第十一条では、「サービスの提供の拒否」を定めています。
条文では、「サービス」を「電気通信役務の提供」としています。
サービスを提供するのは通信会社なので、通信会社が通信を拒否できる規定となります。

次のような順番でお話を進めます。
  1. 罰則
  2. 拒否できる場合
  3. 拒否の内容

罰則

この規定は、明確な罰則はありません

拒否できる場合

拒否できる場合は次の3種類に分類できます。

  1. 送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合
  2. 架空電子メールアドレスで電子メールの送信がされた場合
  3. 正当な理由があると認められる場合

送信者情報を偽った電子メールの送信がされた場合

「制限・禁止」の3番目「送信者情報を偽った送信の禁止」でお話をした禁止事項が行われた場合です。
通信会社がサービスの提供に支障が生じたり、支障が生ずるおそれがあるわかった時には、禁止事項に違反する通信を拒否できます。

架空電子メールアドレスで電子メールの送信がされた場合

「制限・禁止」の4番目「架空電子メールアドレスによる送信の禁止」でお話をした禁止事項が行われた場合です。
通信会社がサービスの提供に支障が生ずるおそれがあるわかった時には、禁止事項に違反する通信を拒否できます。

通常、電子メールを1通送信して、支障が生じることはないでしょう。
1通でダメになっては、サービス提供自身が問題になりますから。
このため、「一時に多数」送信された時との条件は付いていますが、
  • 「一時」とはどのくらいの期間?
  • 「多数」とは何通?
などといった詳細な部分は規定がありません。

正当な理由があると認められる場合

技術進歩が著しいため、迷惑メールはどのような方法で送信されるか?、法令の作成時点で想定することが難しいこともあるため、何かあったときのために、包括するような規定です。
このため、詳しい内容は決まっていません。

拒否の内容

すでにお話をしているように、「禁止事項に違反する通信を拒否できる」となっています。

規定としては、
  • 支障を防止するために必要な範囲内で
  • 支障を生じさせるおそれのある電子メールの送信をする者に対し
  • 電子メール通信役務の提供を拒むことができる
となっています。

次回からは「迷惑メール対策法の監督&罰則」のお話をします。

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