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システム開発及び保守 ~ セキュリティ関連規程の記載事項について ~
- 投稿日:2020-05-04
- 最終更新日:2020-12-22
- 表示:226PV
- カテゴリ:セキュリティ関連規程
今回(第8回)の「システム開発及び保守」は、自組織で情報システムの開発等を行う場合の規程です。
目次
情報セキュリティ関連規程
目次
「情報セキュリティ関連規程」には、次の項目があります。システム開発及び保守
システム開発及び保守の内容
自組織で情報システムの開発等を行う場合の規程です。自組織がシステム開発会社に依頼する場合も含みます。
次のような項目があります。
新規システム開発・改修
自組織のシステムを新規に開発や改修する場合です。既存のシステムについては、最後の「情報システムの変更」で規定します。
開発・改修を行う場合の工程を定義します。
また、工程を移行(進捗)する時に確認する責任者も決めます。
この責任者は組織的対策で決めた役職名になります。
脆弱性への対処
脆弱性に対する対処法を決めます。脆弱性は時間とともに変わっていきますので、実務上は、責任者と対処の方針を決めます。
この責任者も役職名となります。
情報システムの開発環境
基本的な考え方として、開発環境と運用環境は別に用意します。開発効率などを考えると、開発中はセキュリティ対策が行われていないことや運用を妨げることがあるもあるためです。
このため、開発環境と運用環境が別であることを規定します。
また、開発環境から運用環境に移行する場合の責任者と移行する条件の方針を決めます。
この責任者も役職名となります。
情報システムの保守
「情報システムの保守の外部に委託する」と規定できればよいのですが、次に示す例のように外部に移管できない場合もあります。- 自組織で開発した
- 外部へ委託する予算がない
- 委託する外部が無い(開発元が倒産した、取引がなくなった・・・)
- 委託していた外部がもう保守できないと手を引いた・・・
委託できない場合に備えて、自社で保守する場合の責任者と保守の方針を決めます。
この責任者も役職名となります。
情報システムの変更
情報システムを変更する場合の工程を定義します。また、工程を移行(進捗)する時に確認する責任者も決めます。
この責任者も役職名となります。
次回は「委託管理」です。
タグ:システム開発及び保守, セキュリティ関連規程
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