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不正アクセス禁止法の用語
- 投稿日:2020-12-15
- 最終更新日:2021-01-09
- 表示:59PV
- カテゴリ:不正アクセス禁止法
3回目の今回は「不正アクセス禁止法の用語」のお話をします。
目次
不正アクセス禁止法
以下のような内容になっています。不正アクセス禁止法の用語
不正アクセス禁止法で使用する用語が定義されています。セキュリティ対策などで同じ用語が使われることがありますが、犯罪などの防止の観点からの規定もあるため、厳密には異なることがあります。
相違があることもご注意ください。
具体的には、次のような用語です。
- アクセス管理者
- 識別符号
- 利用権者
- 特定電子計算機
- 特定利用
- アクセス制御機能
- 不正アクセス行為
アクセス管理者
「アクセス管理者」とは、特定利用につき、特定電子計算機の動作を管理する者です。サーバなどの管理者権限を持っている者は必ず含まれると考えられるかもしれません。
が、アクセス権限を付与する人という意味ですので、管理者から言われたとおりに設定するだけなど、単純作業者は含まれないません。
このため、組織や有する権限によっては、管理者権限を持つ者であっても、必ずしも含まれないため、注意ください。
識別符号
ログインなどに必要な符号です。具体的には、次回お話をしますが、「ID/パスワードだけではない」とだけお話しておきます。
利用権者
アクセス管理者から、特定利用してもよいと許諾を得た者です。特定電子計算機
「特定電子計算機」とは、電気通信回線に接続している電子計算機です。この「電子計算機」とは、サーバやPCに限らず、スマートフォンやタブレット、携帯電話、ルータやスイッチなどの通信機器、センサーやカメラなどのIOT機器、電子手帳や電子辞書など、通信機能がある機器を意味します。
法では「電気通信回路」といっていますが、この講座の読者さんには、「ネットワーク」の方がわかりやすいかもしれません。
「ネットワーク」なので、「有線」だけではなく、「無線」も含まれます。
このため、例えば、次のような電気通信回路に接続されていない機器は含まれないことになります。
- ネットワークに接続されていないスタンドアローンのPCやサーバ
- 通信機能のないスマフォやタブレット
言い換えると直接使用で不正ログイン・不正使用しただけでは、不正アクセス禁止法では罰則がないのです。
別の法令では罰則がある場合もあり、正規に手段ではない以上、「不正」であることには変わりありません。
特定利用
「特定利用」とは、特定電子計算機を利用することです。アクセス制御機能
要約すると、アクセス管理者や利用権者がログインして、それぞれに認められた機能だけが使えるようになる制御機能です。原文では、前提に制限があり、それを解除できる機能となっています。
「制限が前提にあり」というのが、不正アクセス禁止法の重要キーワードですので、ご注意ください。
原文
特定電子計算機の特定利用を自動的に制御するために当該特定利用に係るアクセス管理者によって当該特定電子計算機又は当該特定電子計算機に電気通信回線を介して接続された他の特定電子計算機に付加されている機能であって、当該特定利用をしようとする者により当該機能を有する特定電子計算機に入力された符号が当該特定利用に係る識別符号(識別符号を用いて当該アクセス管理者の定める方法により作成される符号と当該識別符号の一部を組み合わせた符号を含む。次項第一号及び第二号において同じ。)であることを確認して、当該特定利用の制限の全部又は一部を解除するものをいう。不正アクセス行為
すでに「不正アクセスって、何?」でお話をしていますので、ご覧ください。次回は、「不正アクセス禁止法の識別符号」です。
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