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不正アクセス禁止法の目的

前回から「不正アクセス禁止法」のお話をしています。
2回目の今回は「不正アクセス禁止法の目的」のお話をします。

不正アクセス禁止法

以下のような内容になっています。
  1. 不正アクセス禁止法の目的
  2. 不正アクセス禁止法の用語
  3. 不正アクセス禁止法の禁止行為&罰則
  4. 不正アクセス禁止法の努力義務
  5. 不正アクセス禁止法の援助等

不正アクセス禁止法の目的

第一条で定められています。
わかりやすくするために省略して書くと、次のようになります。

不正アクセス行為を禁止し、
  • 罰則
  • 再発防止のための援助措置
を定めて、
  • 犯罪の防止
  • 電気通信に関する秩序の維持
を図り、高度情報通信社会の健全な発展寄与することを目的としています。
目的を達成するために、目的の条文で定められた、
  • 禁止行為&罰則
  • 援助等
がそれぞれ定められているのです。
省略しているので、原文を記載します。

原文

(目的)
第一条 この法律は、不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。

次回は、「不正アクセス禁止法の用語」です。

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