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不正アクセス禁止法の禁止行為&罰則
- 投稿日:2020-12-18
- 最終更新日:2021-01-09
- 表示:56PV
- カテゴリ:不正アクセス禁止法
5回目の今回は「不正アクセス禁止法の禁止行為&罰則」のお話をします。
目次
不正アクセス禁止法
以下のような内容になっています。不正アクセス禁止法の禁止行為&罰則
不正アクセス禁止法が禁止する行為を定めています。説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。
具体的な禁止行為は次のとおりです。
- 不正アクセス(行為)
- 他人の識別符号を不正に取得する行為
- 不正アクセス行為を助長する行為
- 他人の識別符号を不正に保管する行為
- 識別符号の入力を不正に要求する行為
不正アクセス(行為)
第三条で規定されています。行為
すでに「不正アクセスって、何?」お話した内容です。罰則
違反者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金になります。他人の識別符号を不正に取得する行為
第四条で規定されています。行為
IDやパスワードなど「識別符号」を不正に取得する行為です。「不正に取得する行為」とあるとおり、方法については定義されていないので、ウィルス(マルウェア)による取得だけではなく、不正アクセスで取得する行為も含みます。
売買目的や自分で使う等、取得の理由による区別はありませんので、取得する行為が禁止事項です。
罰則
違反者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金になります。不正アクセス行為を助長する行為
第五条で規定されています。行為
IDやパスワードを本人やPCやサーバなどの管理者に無断で他人に通知・共有する行為です。代表的な行為は、「識別符号」の売買・譲渡です。
有償とは限定されていないので、無償譲渡も含まれます。
罰則
この違反者は、罰則が2種類に分かれています。「助長する行為」となっているので、違反者が、相手方が不正アクセス行為に用いると知っているか否かで罰則が変わります。
- 知っている場合
一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金 - 知らない場合
三十万円以下の罰金
他人の識別符号を不正に保管する行為
第六条で規定されています。行為
他人の「識別符号」を本人やPCやサーバなどの管理者に無断で保管する行為です。売買目的や自分で使う等、保管の理由による区別はありませんので、保管する行為が禁止事項です。
罰則
違反者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金になります。識別符号の入力を不正に要求する行為
第七条で規定されています。行為
「識別符号」を入手するために入力させる行為です。代表的な行為は、フィッシングサイトによる取得です。
罰則
違反者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金になります。次回は「不正アクセス禁止法の努力義務」です。
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