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不正アクセス禁止法の識別符号

前回「不正アクセス禁止法」の「不正アクセス禁止法の用語」のお話をしました。
今回は、その中でも、識別符号についてお話をします。

不正アクセス禁止法

以下のような内容になっています。
  1. 不正アクセス禁止法の目的
  2. 不正アクセス禁止法の用語
  3. 不正アクセス禁止法の禁止行為&罰則
  4. 不正アクセス禁止法の努力義務
  5. 不正アクセス禁止法の援助等

不正アクセス禁止法の用語

不正アクセス禁止法で使用する用語が定義されています。
セキュリティ対策などで同じ用語が使われることがありますが、犯罪などの防止の観点からの規定もあるため、厳密には異なることがあります。
相違があることもご注意ください。
具体的には、次のような用語です。
  • アクセス管理者
  • 識別符号
  • 利用権者
  • 特定電子計算機
  • 特定利用
  • アクセス制御機能
  • 不正アクセス行為

識別符号

ログインなど必要な符号です。
代表例は「ID/パスワード」なのですが、それ以外の定義もあります。
法では、次のような3種類があります。

  1. 内容を第三者に知らせてはならないものとされている符号
  2. 身体の影像又は音声を用いて作成される符号
  3. 署名を用いて作成される符号

内容を第三者に知らせてはならないものとされている符号

代表例は、IDやパスワードです。
なお、「第2番号」や「合言葉」など呼び方は問われません。
また、ワンタイムパスワードなど、固定でない場合も含まれます。
ログインなどに必要な情報であれば、この符号に含まれます。

身体の影像又は音声を用いて作成される符号

いわゆる「生体認証」の情報です。
指紋や顔など物だけではなく、物でない音声なども含まれます。

署名を用いて作成される符号

この「署名」は、「手書きで名前を書くこと」ではなく、「電子署名(=電子証明書)」です。
使い方としては、「電子証明書は秘密にするだけ?」でお話をした「なりすまし防止」です。
電子署名そのものの場合や、「ハッシュ値」なども含まれます。

「ログインなど」の「など」とは?

サービスにより、「ログイン」と呼ばずに、「ログオン」「サインオン」「サインイン」など、いろいろな呼び方をされています。
呼び方はどんなものでもよいのですが、
次回は、「不正アクセス禁止法の禁止行為&罰則」です。

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