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情報の提供及び技術の開発等 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

このところ「迷惑メール対策法の制限等&罰則」のお話をしています。
制限等は分量が多いので、複数回に分けてお話をする予定です。
今回は、7番目の「情報の提供及び技術の開発等」のお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の制限等&罰則

迷惑メール対策法が制限・禁止・義務・許可する行為を定めています。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。

情報の提供及び技術の開発等

迷惑メール対策法の第十条では、「情報の提供及び技術の開発等」を定めています。
提供者や提供相手、提供内容など提供についてと、開発や導入など技術についての規定があります。

次のような順番でお話を進めます。
  1. 罰則
  2. 提供する者
  3. 提供を受ける者
  4. 提供する内容
  5. 技術の開発等をする者
  6. 技術の開発等の内容

罰則

この規定は、努力義務になっており、明確な罰則はありません

提供する者

通信会社です。
この規定の通信会社は、前回の「監督官庁への申出と措置」の「申出できる者」でお話をした送信するメールサーバを管理する会社だけではなく受信するメールサーバを管理する会社含まれます。
メールの場合、受信専門という会社はないでしょう。
実際、メールが受信できても、送信ができないというサービスは考えにくいですから。
たとえ、受信専門であっても、通信会社についての限定はありませんので、含まれることになります。

通信会社の具体例

この項目の通信会社は、送受信できるメールアドレスを作成できる会社なので、次のようになります。
  • 携帯電話などの通信キャリア
  • ISPなどのネット接続会社
  • レンタルサーバなどのサーバ提供企業

提供を受ける者

通信会社の利用者です。
利用者ですから、受信者だけではなく、送信受託者送信者等含まれます

提供する内容

提供する内容は、電子メールを送受信する上で、支障が発生することを防止するために有効な「通信事業者のサービス」の情報提供です。
この場合の電子メールは、次の3種類で、「特定電子メール等」と言います。

  1. 特定電子メール
  2. 送信者情報を偽った電子メール
  3. 架空電子メールアドレスによる電子メール

送信者情報を偽った電子メール

送信者情報を偽った送信の禁止(第五条)のお話に該当するメールです。

架空電子メールアドレスによる電子メール

架空電子メールアドレスによる送信の禁止(第六条)のお話に該当するメールです。

技術の開発等をする者

通信事業者です。
提供するものと同じく、送信・受信の両方の会社です。

技術の開発等の内容

特定電子メール等を送受信する上で、支障が発生することを防止するために有効な「技術」の開発導入です。
通信会社は、通信の専門家ではない場合もあるので、独自開発だけではなく、他社(他者)が開発した技術の導入でもよいとなっています。

次回は「サービスの提供の拒否」です。

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