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情報の提供及び技術の開発等 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-02-08
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:17PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
制限等は分量が多いので、複数回に分けてお話をする予定です。
今回は、7番目の「情報の提供及び技術の開発等」のお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
迷惑メール対策法が制限・禁止・義務・許可する行為を定めています。説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。
情報の提供及び技術の開発等
迷惑メール対策法の第十条では、「情報の提供及び技術の開発等」を定めています。提供者や提供相手、提供内容など提供についてと、開発や導入など技術についての規定があります。
次のような順番でお話を進めます。
- 罰則
- 提供する者
- 提供を受ける者
- 提供する内容
- 技術の開発等をする者
- 技術の開発等の内容
罰則
この規定は、努力義務になっており、明確な罰則はありません。提供する者
通信会社です。この規定の通信会社は、前回の「監督官庁への申出と措置」の「申出できる者」でお話をした送信するメールサーバを管理する会社だけではなく、受信するメールサーバを管理する会社も含まれます。
メールの場合、受信専門という会社はないでしょう。
実際、メールが受信できても、送信ができないというサービスは考えにくいですから。
たとえ、受信専門であっても、通信会社についての限定はありませんので、含まれることになります。
通信会社の具体例
この項目の通信会社は、送受信できるメールアドレスを作成できる会社なので、次のようになります。- 携帯電話などの通信キャリア
- ISPなどのネット接続会社
- レンタルサーバなどのサーバ提供企業
提供を受ける者
通信会社の利用者です。利用者ですから、受信者だけではなく、送信受託者や送信者等も含まれます。
提供する内容
提供する内容は、電子メールを送受信する上で、支障が発生することを防止するために有効な「通信事業者のサービス」の情報提供です。この場合の電子メールは、次の3種類で、「特定電子メール等」と言います。
- 特定電子メール
- 送信者情報を偽った電子メール
- 架空電子メールアドレスによる電子メール
送信者情報を偽った電子メール
送信者情報を偽った送信の禁止(第五条)のお話に該当するメールです。架空電子メールアドレスによる電子メール
架空電子メールアドレスによる送信の禁止(第六条)のお話に該当するメールです。技術の開発等をする者
通信事業者です。提供するものと同じく、送信・受信の両方の会社です。
技術の開発等の内容
特定電子メール等を送受信する上で、支障が発生することを防止するために有効な「技術」の開発や導入です。通信会社は、通信の専門家ではない場合もあるので、独自開発だけではなく、他社(他者)が開発した技術の導入でもよいとなっています。
次回は「サービスの提供の拒否」です。
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