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情報資産管理 その2 ~ セキュリティ関連規程の記載事項について ~
- 投稿日:2020-02-17
- 最終更新日:2020-12-22
- 表示:294PV
- カテゴリ:セキュリティ関連規程, バックアップ
今回は第3回の「情報資産管理」その2です。
目次
情報セキュリティ関連規程
目次
「情報セキュリティ関連規程」には、次の項目があります。情報資産管理
情報資産管理の内容
組織における情報資産の定義とその管理責任、保存、取り扱いなどを決めています。具体的には次のとおりです。
情報資産の社外持ち出し
情報資産を社外に持ち出す場合の規定です。大きく分けると次の2つに分類できます。
- 許可を得る人
- 情報資産を守る対応
許可を得る人
基本的には、前回お話をした「情報資産の管理責任者」に許可を得ます。「情報資産の機密性の評価(分類)」がある場合、許可を得る相手が変わることもあります。
例えば、重要な情報資産であれば、情報資産の管理責任者より上位の人、「課長が管理責任者であれば部長」になります。
情報資産を守る対応
情報資産を格納する物(媒体)に対するセキュリティ対策です。例えば、「PCを紛失した場合に備えてHDDを暗号化する」です。
媒体の処分
媒体を処分する場合の規定です。媒体の処分についても、2つに分けられます。
- 媒体の廃棄
- 媒体の再利用
媒体の廃棄
媒体を廃棄する場合です。廃棄というと捨てることだけをイメージしますが、それだけではありません。
組織の管理から離れる場合も含みます。
よくある例では、レンタルPCを返却する場合です。
例えば、廃棄する場合は「破壊」するとしていても、返却するPCを「破壊」することはできません。
このため、レンタル品の扱いについても、規定を設けた方が良いです。
媒体の再利用
媒体を再利用する場合です。よくある例では、USBを再利用する場合です。
その他、紙の書類の場合、裏紙として再利用する場合もあるでしょう。
このような場合の対応方法を規定します。
バックアップ
バックアップに関する規定です。バックアップについては、次の3つを決めます。
- バックアップの取得対象
- バックアップ媒体の取り扱い
- クラウドサービスを利用したバックアップ
バックアップの取得対象
何をバックアップするか?を決めます。具体的には、バックアップの範囲でお話をしています。
バックアップ媒体の取り扱い
バックアップした媒体の取り扱いです。具体的には、バックアップの保管場所でお話をしています。
クラウドサービスを利用したバックアップ
基本的な考え方は、バックアップの保管場所でお話をしています「社外」と同じです。クラウドサービスは「社外管理」ですので、管理方法を別途定める必要があります。
この管理方法の規定を策定します。
次回は、「アクセス制御及び認証」のお話です。
タグ:セキュリティ関連規程, バックアップ, 情報資産, 情報資産管理, 暗号化
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