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監督官庁への申出と措置 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-02-05
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:42PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
制限等は分量が多いので、複数回に分けてお話をする予定です。
今回は、6番目の「監督官庁への申出と措置」のお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
迷惑メール対策法が制限・禁止・義務・許可する行為を定めています。説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。
監督官庁への申出と措置
迷惑メール対策法の第八条では、「監督官庁への申出と措置」を定めています。申出できる者や内容、それに対する措置についての規定があります。
次のような順番でお話を進めます。
- 罰則
- 申出できる者
- 申出できる事項
- 申出する内容
- 措置の内容
罰則
他の規定と異なり、この規定には、明確な罰則はありません。前回お話をした「苦情等の処理」とことなり、監督官庁への罰則は考えにくいからでしょう。
申出できる者
申出できるのは次の2者です。- 受信者
- 通信会社
受信者
特定電子メールの受信者です。通信会社
特定電子メールを送信するサーバを管理している通信会社のみです。受信するメールサーバを管理している通信会社は含まれません。
制限・禁止などの規定されている事項に対して問題のある送信について申出します。
受信したメールの情報では、「申出内容」が特定できない場合もあるためです。
申出できる事項
申出できる事項は申出する人によって異なります。受信者
受信者が申出できる事項は、次の制限・禁止事項に違反していることです。前回、「苦情等の処理」で不誠実な対応をしたら申出できると書きました。
ただ、監督官庁にしても、「不誠実な対応をされた」と言われても、困ります。
このため、規定されているのは、対応の内容ではなく、「違反した」という事実を申出できるだけです。
通信会社
通信会社が申出できる事項は、次の制限・禁止事項に違反していることです。申出する内容
申出する内容も申出する人によって異なります。申出する内容については、「迷惑メール対策法」の中には規定されていません。
具体的な方法については、「迷惑メール対策法施行規則」の第10条で次のように規定されています。
受信者
受信者が申出する内容は次のとおりです。- 申出人の名前、住所、連絡先
- 申出対象の送信者等の情報
- 申出対象のメールの受信内容
- 申出の理由
- その他参考となる事項
申出対象のメールの受信内容
この項目でいうメールは、次の2種類です。通信会社
通信会社が申出する内容は次のとおりです。- 申出人の名前、住所、連絡先
- 申出対象の送信者等の情報
- 申出対象のメールの受信内容
- 申出の理由
- その他参考となる事項
申出対象のメールの受信内容
この項目でいうメールは、次の1種類です。受付対象者
次のように、申出する者により受付する官庁が異なります。- 受信者:内閣総理大臣(消費者庁長官)or総務大臣
- 通信会社:総務大臣
措置の内容
申出に基づく措置の内容は次のとおりです。- 必要な調査
- 適当な措置
適当な措置については、「迷惑メール対策法の監督&罰則」でお話をします。
次回は「情報の提供及び技術の開発等」です。
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