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苦情等の処理 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

このところ「迷惑メール対策法の制限等&罰則」のお話をしています。
制限等は分量が多いので、複数回に分けてお話をする予定です。
今回は、5番目の「苦情等の処理」のお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の制限等&罰則

迷惑メール対策法が制限・禁止・義務・許可する行為を定めています。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。

苦情等の処理

迷惑メール対策法の第九条では、「苦情等の処理」を定めています。

次のような順番でお話を進めます。
  1. 罰則
  2. 苦情等とは?

罰則

他の規定と異なり、この規定には、明確な罰則はありません
苦情等を誠意をもって処理するよう、定めた規定だからです。

この誠意とは「何か?」というのは、特に定められていません。
このため、対応する内容は送信者等や送信受託者がそれぞれ考えて、対応することになります。

それぞれ考えればよいだけでは、受信者からすると、不誠実だと感じる対応をされる場合もあります。
その場合の罰則がないと、困るようにも見えます。
受信者側には、不誠実な対応に全く何もできないというわけでもないです。
罰則がないからどうでもよいというような、不誠実な対応に対しては、受信者は、次回お話をする「監督官庁への申出と措置」で対応することになります。
詳しくは、次回お話をしますので、簡単にお話をします。

「申出」されると、監督官庁は、調査をします。
調査により、必要であれば、「措置命令」が出されます。
この「措置命令」に対応しない場合は、「送信の制限」「表示義務」の規定と同じく、罰則があるということです。

苦情等とは?

「苦情等」は、「苦情処理」だけではありません。
送信した特定電子メールに対する「問合せ」なども含まれています。

本来であれば、次回は「監督官庁への申出と措置」ですが、今回もお話に出てきていますので「監督官庁とは」を先にお話します。

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