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苦情等の処理 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-02-03
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:23PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
制限等は分量が多いので、複数回に分けてお話をする予定です。
今回は、5番目の「苦情等の処理」のお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
迷惑メール対策法が制限・禁止・義務・許可する行為を定めています。説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。
苦情等の処理
迷惑メール対策法の第九条では、「苦情等の処理」を定めています。次のような順番でお話を進めます。
- 罰則
- 苦情等とは?
罰則
他の規定と異なり、この規定には、明確な罰則はありません。苦情等を誠意をもって処理するよう、定めた規定だからです。
この誠意とは「何か?」というのは、特に定められていません。
このため、対応する内容は送信者等や送信受託者がそれぞれ考えて、対応することになります。
それぞれ考えればよいだけでは、受信者からすると、不誠実だと感じる対応をされる場合もあります。
その場合の罰則がないと、困るようにも見えます。
受信者側には、不誠実な対応に全く何もできないというわけでもないです。
罰則がないからどうでもよいというような、不誠実な対応に対しては、受信者は、次回お話をする「監督官庁への申出と措置」で対応することになります。
詳しくは、次回お話をしますので、簡単にお話をします。
「申出」されると、監督官庁は、調査をします。
調査により、必要であれば、「措置命令」が出されます。
この「措置命令」に対応しない場合は、「送信の制限」「表示義務」の規定と同じく、罰則があるということです。
苦情等とは?
「苦情等」は、「苦情処理」だけではありません。送信した特定電子メールに対する「問合せ」なども含まれています。
本来であれば、次回は「監督官庁への申出と措置」ですが、今回もお話に出てきていますので「監督官庁とは」を先にお話します。
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