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表示義務 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

最近は「迷惑メール対策法の制限等&罰則」のお話をしています。
制限等は分量が多いので、複数回に分けてお話をする予定です。
今回は、2番目の「表示義務」のお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の制限等&罰則

迷惑メール対策法が制限・禁止・義務・許可する行為を定めています。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。

表示義務

迷惑メール対策法の第四条では、表示義務を定めています。
「表示」と言うとわかりにくいですが、具体的には、特定電子メール記載しなければならない項目です。
記載がないと罰則があるということです。
次のような順番でお話を進めます。
  1. 罰則
  2. 表示項目
  3. 表示場所

罰則

前回までお話をしていた「送信の制限」と同じく、この制限に違反したら、即、罰則があるという規定ではありません
迷惑メール対策法の監督&罰則」でお話をする、「措置命令」が出されます。
この「措置命令」に違反すると罰金等の罰則があります。

表示項目

第四条では次のように規定されています。
  1. 送信者等の氏名
  2. 送信者等がわかる内容
  3. その他省令で決めること

送信者等の氏名

送信者の氏名です。
本来はこれだけでわかるのですが、次の点で補足が必要な部分があるので、もう少しお話をします。
  1. 氏名?
  2. 誰の?
氏名?
送信者等が団体の場合、「氏名」の部分は「名称」になります。

誰の?
次の3社の内、特定電子メールの送信に責任がある人です。
  1. 送信者本人
  2. 送信委託者
  3. 送信受託者

送信者等がわかる内容

送信者等がわかる内容については、「迷惑メール対策法」の第4条と「迷惑メール対策法施行規則」の第2条で次のように規定されています。
  1. メールアドレス
  2. インターネットアドレス

メールアドレス
受信者が送信者等にメールを送信して連絡できることが必要です。
送信専用メールアドレスのように受信したメールを見ない、受信がわからないなど、送信者等が認識できないメールアドレスはダメです。

インターネットアドレス
基本的には、連絡フォームのURIです。
受信者がインターネットで閲覧でき、かつ連絡できる状態であることが必要です。
送信専用メールアドレスと同じく、連絡できることが必要なので、送信者等が連絡を見ない、連絡があったことがわからないなど、送信者等が認識できないインターネットアドレスはダメです。

その他省令で決めること

「省令」とは、「迷惑メール対策法施行規則」のことで、第九条に次のように規定されています。

  1. 送信拒否の連絡先
  2. 送信者等の住所
  3. 苦情窓口・連絡先
送信拒否の連絡先
送信の制限(送信拒否)でお話をした送信拒否をするための連絡先です。

送信者等の住所
「表示項目」の最初にお話をした「送信者等の氏名」で表示する者の住所です。

苦情窓口・連絡先
別途お話をする「苦情等の処理」の窓口・連絡先です。

次回は、「送信者情報を偽った送信の禁止」のお話をします。

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