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報告及び立入検査 ~ 迷惑メール対策法の監督&罰則 ~

3回前から「迷惑メール対策法の監督&罰則」のお話をしています。
前回、「指導及び助言」のお話をしましたので、今回は「報告及び立入検査」についてお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法が定める監督行為を大別すると次のとおりです。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

  1. 措置命令
  2. 指導及び助言
  3. 報告及び立入検査
  4. 送信者に関する情報の提供の求め
  5. 外国執行当局への情報提供

報告及び立入検査

迷惑メール対策法の第二十八条で定められています。
簡単に言うと、メール送信者などに報告とその事務所などに立ち入り検査を行うことができます。

次のような順番でお話を進めます。
  1. 罰則
  2. 報告の対象者
  3. 報告の内容
  4. 立入検査の対象者
  5. 立入検査の内容

罰則

罰則は次のとおりです。
  1. 百万円以下の罰金

報告の対象者

報告の対象者は、「送信者等や送信受託者」といった、特定電子メール等の送信に関係する人すべてです。

報告の内容

特定電子メール等送信に関する必要な情報です。
監督官庁が調査を行う上で必要と考える情報の報告を求められます。
必要な情報なので、特に例示などはなく、調査内容に基づいて報告の事項が指示されます。

立入検査の対象者

立入検査の対象者は、「送信者等や送信受託者」の事業所です。

立入検査の内容

立入検査の内容は、次の内容が例示されています。
「その他の物件」とあるので、報告と同じく、具体的な内容については、調査内容に基づいて報告の事項が指示されます。
  • 帳簿
  • 書類
  • その他の物件

注意

本規定による報告や立ち入り検査は「犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。」となっています。
国会で迷惑メール対策法を議論したときに疑問視されたため、犯罪捜査には使えないと明確に規定されています。

次回は、「送信者に関する情報の提供の求め」のお話をします。

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