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指導及び助言 ~ 迷惑メール対策法の監督&罰則 ~

前々回から「迷惑メール対策法の監督&罰則」のお話をしています。
前回、「措置命令」のお話をしましたので、今回は「指導及び助言」についてお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法が定める監督行為を大別すると次のとおりです。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

  1. 措置命令
  2. 指導及び助言
  3. 報告及び立入検査
  4. 送信者に関する情報の提供の求め
  5. 外国執行当局への情報提供

指導及び助言

迷惑メール対策法の第十二条で定められています。
簡単に言うと、通信事業者の業界団体に指導と助言を行うことができます。

次のような順番でお話を進めます。
  1. 罰則
  2. 指導・助言の対象者
  3. 指導・助言の内容

罰則

明確な罰則はありません。

指導・助言の対象者

対象者は、「通信事業者の業界団体」とお話をしましたが、次のような条件がつきます。

  • 一般社団法人であること
  • 電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うこと
「一般社団法人」については、団体の形態ですので、説明は省略します。
補足が必要な2番目のお話をします。

電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うこと

業務の内容
条文上は「情報の提供」が例示されています。
「その他の」となっているので、「情報の提供」以外でも、「電子メール送受信の支障の防止」に関係する業務を行っている必要があるということです。

支障の防止をする電子メールの対象は、迷惑メール対策法に関係するメールがすべて対象
上記の業務内容を見ればわかるように、「メールの送受信の支障を防止」に関係していれば、「特定電子メール限っていない」です。
条文でも「特定電子メール」と「等」が付いています。
情報の提供及び技術の開発等」でお話をした「特定電子メール等」をご覧いただければわかるように、迷惑メール対策法に関係するメールはすべて対象となります。

指導・助言の内容

迷惑メール対策法では具体的な内容の規定はありません。
「必要な指導及び助言」とのみ規定されいます。

次回は、「報告及び立入検査」のお話をします。

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