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指導及び助言 ~ 迷惑メール対策法の監督&罰則 ~
- 投稿日:2021-02-12
- 最終更新日:2021-02-25
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- カテゴリ:迷惑メール対策法
前回、「措置命令」のお話をしましたので、今回は「指導及び助言」についてお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の監督&罰則
迷惑メール対策法が定める監督行為を大別すると次のとおりです。説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。
指導及び助言
迷惑メール対策法の第十二条で定められています。簡単に言うと、通信事業者の業界団体に指導と助言を行うことができます。
次のような順番でお話を進めます。
- 罰則
- 指導・助言の対象者
- 指導・助言の内容
罰則
明確な罰則はありません。指導・助言の対象者
対象者は、「通信事業者の業界団体」とお話をしましたが、次のような条件がつきます。- 一般社団法人であること
- 電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うこと
補足が必要な2番目のお話をします。
電子メールの送受信上の支障の防止に資する業務を行うこと
業務の内容
条文上は「情報の提供」が例示されています。「その他の」となっているので、「情報の提供」以外でも、「電子メール送受信の支障の防止」に関係する業務を行っている必要があるということです。
支障の防止をする電子メールの対象は、迷惑メール対策法に関係するメールがすべて対象
上記の業務内容を見ればわかるように、「メールの送受信の支障を防止」に関係していれば、「特定電子メールに限っていない」です。条文でも「特定電子メール等」と「等」が付いています。
「情報の提供及び技術の開発等」でお話をした「特定電子メール等」をご覧いただければわかるように、迷惑メール対策法に関係するメールはすべて対象となります。
指導・助言の内容
迷惑メール対策法では具体的な内容の規定はありません。「必要な指導及び助言」とのみ規定されいます。
次回は、「報告及び立入検査」のお話をします。
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