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措置命令 ~ 迷惑メール対策法の監督&罰則 ~
- 投稿日:2021-02-11
- 最終更新日:2021-02-25
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- カテゴリ:迷惑メール対策法
内容の第一弾である今回は、「措置命令」のお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の監督&罰則
迷惑メール対策法が定める監督行為を大別すると次のとおりです。説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。
措置命令
迷惑メール法の第七条で定められています。一言でいうと、送信の方法の改善に必要な措置をとるように命令できます。
次のような順番でお話を進めます。
- 措置命令の発令者
- 措置命令の対象者
- 措置命令の発令条件
- 措置命令の内容
- 罰則
措置命令の発令者
命令の発令者は、次の2者です。- 総務大臣
- 消費者庁長官(条文上は内閣総理大臣)
措置命令の対象者
措置命令の対象者は、「送信者等や送信受託者」といった、迷惑メール対策法に定める電子メール送信に関係する人すべてです。措置命令の発令条件
発令の条件は次のようになっています。- 送信の制限(第三条)の規定を遵守していないと認める場合
- 表示義務(第四条)の規定を遵守していないと認める場合
- 送信者情報を偽った電子メールの送信をしたと認める場合
- 架空電子メールアドレスによる送信をしたと認める場合
措置命令の内容
措置する内容は、「電子メールの送信の方法の改善に必要な措置」と定められており、具体的な内容は定められておりません。罰則
罰則は下記の2種類あります。- 百万円以下の罰金
- 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
百万円以下の罰金
「記録の保存」の命令に違反した場合の罰則です。一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
「記録の保存」以外の命令に違反した場合の罰則です。次回は、「報告及び立入検査」のお話をします。
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