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措置命令 ~ 迷惑メール対策法の監督&罰則 ~

今回は「迷惑メール対策法の監督&罰則」のお話です。
内容の第一弾である今回は、「措置命令」のお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法が定める監督行為を大別すると次のとおりです。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

  1. 措置命令
  2. 指導及び助言
  3. 報告及び立入検査
  4. 送信者に関する情報の提供の求め
  5. 外国執行当局への情報提供

措置命令

迷惑メール法の第七条で定められています。
一言でいうと、送信の方法の改善に必要な措置をとるように命令できます。

次のような順番でお話を進めます。

  1. 措置命令の発令者
  2. 措置命令の対象者
  3. 措置命令の発令条件
  4. 措置命令の内容
  5. 罰則

措置命令の発令者

命令の発令者は、次の2者です。

  • 総務大臣
  • 消費者庁長官(条文上は内閣総理大臣)
監督官庁とは」でお話をしているように、条文にある「内閣総理大臣」の部分は委任されているので「消費者庁長官」になります。

措置命令の対象者

措置命令の対象者は、「送信者等や送信受託者」といった、迷惑メール対策法に定める電子メール送信に関係する人すべてです。

措置命令の発令条件

発令の条件は次のようになっています。
どれも「認める場合」となっていて、送信したに措置命令を発令します。

措置命令の内容

措置する内容は、「電子メールの送信の方法の改善に必要な措置」と定められており、具体的な内容は定められておりません。

罰則

罰則は下記の2種類あります。
  1. 百万円以下の罰金
  2. 一年以下の懲役又は百万円以下の罰金
送信の制限 5(記録の保存)」かどうかで分かれます。

百万円以下の罰金

「記録の保存」の命令に違反した場合の罰則です。

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金

「記録の保存」以外の命令に違反した場合の罰則です。

次回は、「報告及び立入検査」のお話をします。

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参考記事(一部広告含む)


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