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迷惑メール対策法の監督&罰則 全項目まとめ

今回から「迷惑メール対策法の監督&罰則」のお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法が定める監督行為を大別すると次のとおりです。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

  1. 措置命令
  2. 指導及び助言
  3. 報告及び立入検査
  4. 送信者に関する情報の提供の求め
  5. 外国執行当局への情報提供

監督官庁

迷惑メール対策法で監督を行う官庁については、「監督官庁とは」ですでにお話をしていますので、必要な方はご覧ください。

措置命令

迷惑メール対策法の第七条で定められています。
一言でいうと、送信の方法の改善に必要な措置をとるように命令できます。
詳しくは、「措置命令」でお話をします。

指導及び助言

迷惑メール対策法の第十二条で定められています。
簡単に言うと、通信事業者の業界団体に指導と助言を行うことができます。
詳しくは、「指導及び助言」でお話をします。

報告及び立入検査

迷惑メール対策法の第二十八条で定められています。
送信者等や送信受託者に報告をさせたりを行うことができます。
詳しくは、「報告及び立入検査」でお話をします。

送信者に関する情報の提供の求め

迷惑メール対策法の第二十九条で定められています。
通信事業者に送信者等の情報提供を求めることができます。
詳しくは、「送信者に関する情報の提供の求め」でお話をします。

外国執行当局への情報提供

迷惑メールが海外から送信された場合など、海外で取り締まりを行う場合に、日本国内の情報を提供できるとする規定です。
詳しくは、「外国執行当局への情報提供」でお話をします。

次回は、監督の項目一番の「措置命令」のお話をします。

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参考記事(一部広告含む)


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