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迷惑メール対策法の監督&罰則 全項目まとめ
- 投稿日:2021-02-10
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:22PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の監督&罰則
迷惑メール対策法が定める監督行為を大別すると次のとおりです。説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。
監督官庁
迷惑メール対策法で監督を行う官庁については、「監督官庁とは」ですでにお話をしていますので、必要な方はご覧ください。措置命令
迷惑メール対策法の第七条で定められています。一言でいうと、送信の方法の改善に必要な措置をとるように命令できます。
詳しくは、「措置命令」でお話をします。
指導及び助言
迷惑メール対策法の第十二条で定められています。簡単に言うと、通信事業者の業界団体に指導と助言を行うことができます。
詳しくは、「指導及び助言」でお話をします。
報告及び立入検査
迷惑メール対策法の第二十八条で定められています。送信者等や送信受託者に報告をさせたりを行うことができます。
詳しくは、「報告及び立入検査」でお話をします。
送信者に関する情報の提供の求め
迷惑メール対策法の第二十九条で定められています。通信事業者に送信者等の情報提供を求めることができます。
詳しくは、「送信者に関する情報の提供の求め」でお話をします。
外国執行当局への情報提供
迷惑メールが海外から送信された場合など、海外で取り締まりを行う場合に、日本国内の情報を提供できるとする規定です。詳しくは、「外国執行当局への情報提供」でお話をします。
次回は、監督の項目一番の「措置命令」のお話をします。
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