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送信者に関する情報の提供の求め ~ 迷惑メール対策法の監督&罰則 ~

4回前から「迷惑メール対策法の監督&罰則」のお話をしています。
前回、「報告及び立入検査」のお話をしましたので、今回は「送信者に関する情報の提供の求め」についてお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法が定める監督行為を大別すると次のとおりです。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

  1. 措置命令
  2. 指導及び助言
  3. 報告及び立入検査
  4. 送信者に関する情報の提供の求め
  5. 外国執行当局への情報提供

送信者に関する情報の提供の求め

迷惑メール対策法の第二十九条で定められています。
簡単に言うと、サービスの提供事業者にメール送信者などの情報の提供依頼を行うことができます。

次のような順番でお話を進めます。
  1. 罰則
  2. 求める者
  3. 求められる者
  4. 情報の対象者
  5. 情報の内容

罰則

明確な罰則はありません。

求める者

監督官庁の内、総務大臣のみです。
内閣総理大臣(消費者庁長官)は含まれません
通信事業者の監督権者だからでしょう。

求められる者

情報提供を求められるのは、通信会社です。
この項目の通信会社は、「監督官庁への申出と措置」の「申出できる者」でお話をした送信したメールサーバを管理する会社です。

事業者側から自主的に申出することの逆で、監督官庁側から情報提供を求めるので、情報を持っている事業者になるからです。

情報の対象者

メールアドレスを取得した者です。
条文上は、送信者とはなっていません
次のような流れの第一ステップという位置づけと考えられます。
  1. 通信会社にはメールアドレスを取得した者の情報を聞く。
  2. その情報の対象者から前回お話をした「報告及び立入検査」を行う。

情報の内容

メールアドレスを取得した者を特定するために必要な情報です。
特定に必要な情報であれば全てという包括的に規定になっています。
条文では以下のような例示がされています。

  • 氏名・名称
  • 住所

次回は、「外国執行当局への情報提供」のお話をします。

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