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送信の制限 5(記録の保存)の1 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-01-18
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:16PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
今回は例外に該当してもあるとお話をした「記録の保存」のお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。送信の制限
迷惑メール法の第三条では、特定電子メールの送信を原則禁止しています。例外に該当しても、無制限になることはなく、「記録の保存」や「例外の例外」に当たる規定があります。
今回は、「記録の保存」のお話をします。
記録の保存
第三条第二項で規定されています。保存する記録について、次の3点のお話をします。
- 保存内容
- 受領時の媒体による保存内容
- 保存期間
保存内容
保存する内容は、前回までお話をしていた「送信の制限」例外の中の1番目「受信者が送信者等に意思表示をしている場合」の「意思表示の内容」や「メールアドレス」など下記に示す内容です。- 意思表示の内容
- 宛先メールアドレス
- 通知を受けた時期
- 通知を受けた方法
- その他の通知を受けた時の状況を示す記録
具体的な方法については、「迷惑メール対策法施行規則」の第4条で規定されています。
意思表示の内容
「送信の制限 1(意思表示)」でお話をした「意思表示の内容」です。具体的には、次の2つです。
特定電子メールの
- 送信をするように要求があったこと
- 送信をすることに同意があったこと
宛先メールアドレス
特定電子メールを送信する宛先となるメールアドレスです。言い換えると、問い合わせや連絡などに用いたメールアドレスと宛先メールアドレスが異なる場合は、この規定の記録する内容とはなりません。
ただし、5つ目の「状況」に含まれると考えられる場合もありますので、記録が不要とまでは言いません。
通知を受けた時期
そのままです。通知を受けた方法
そのままです。その他の通知を受けた時の状況を示す記録
制限・禁止などの5番目「苦情等の処理」や6番目「監督官庁への申出と措置」など、場合によっては、通知を受けたときに状況の説明などをしなければならない場合があります。この時、記録が残っていなければ、問題が解決できない場合もあります。
問題解決のための情報ですので、状況により必要な内容が異なります。
このため、記録するための規定ですので、規定で内容が明確に決まっているわけではありません。
次回は、残りの「受領時の媒体による保存内容」「保存期間」のお話をします。
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