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送信の制限 5(記録の保存)の2 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-01-19
- 最終更新日:2021-02-25
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- カテゴリ:迷惑メール対策法
今回は後半の2つのお話をします。
目次
迷惑メール対策法
送信の制限
迷惑メール法の第三条では、特定電子メールの送信を原則禁止しています。例外に該当しても、無制限になることはなく、「記録の保存」や「例外の例外」に当たる規定があります。
今回は、「記録の保存」のお話をします。
記録の保存
第三条第二項で規定されています。今回は、保存する記録について、次の2点のお話をします。
- 保存内容
- 受領時の媒体による保存内容
- 保存期間
受領時の媒体による保存内容
受領時の媒体による保存内容については、「迷惑メール対策法施行規則」の第4条で次のように規定されています。- 書面
- メール
- その他
書面
書面を用いて意思確認した場合は、書面に記載された「定型的な事項」です。なお、書面には「FAX」も含まれています。
メール
メールにより意思確認した場合は、メールに記載された「定型的な事項」です。その他
ウェブサイトなど、インターネットを用いて意思確認した場合は、入力内容のうちの「定型的な事項」です。保存期間
保存期間の考え方は大きく分けると次の2つに分類できます。- 特定電子メールの送信有無
- 監督官庁から命令を受けた場合
特定電子メールの送信有無
保存期間は、次のように送信の有無で変わります。- 未送信
- 送信済
未送信の場合
未送信のまま、「送信しないと決めた日」まで。送信済の場合
「最後に送信した日」から起算して一か月を経過するまで。監督官庁から命令を受けた場合
次のように命令を受けたタイミングにより異なります。- 命令後に特定電子メールを送信した場合
- 特定電子メールを送信後に命令を受けた場合
命令後に特定電子メールを送信した場合
次のどちらかの遅い日- 命令を受けた日から一年を経過するまでの間にした送信のうち、最後にした日から一年が経過する日
- 送信を最後にした日から一か月が経過する日
特定電子メールを送信後に命令を受けた場合
最終送信日から一年が経過する日です。次回は、「送信の制限」にある「例外の例外」についてお話をします。
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