セキュリティ入門Web講座

この記事を読むために必要な時間は約3分(1031文字)です。

送信の制限 5(記録の保存)の2 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

前回から「迷惑メール対策法の制限等&罰則」の「送信の制限」にある「記録の保存」のお話をしています。
今回は後半の2つのお話をします。

迷惑メール対策法

送信の制限

迷惑メール法の第三条では、特定電子メール送信原則禁止しています。
例外に該当しても、無制限になることはなく、「記録の保存」や「例外の例外」に当たる規定があります。
今回は、「記録の保存」のお話をします。

記録の保存

第三条第二項で規定されています。
今回は、保存する記録について、次の2点のお話をします。
  1. 保存内容
  2. 受領時の媒体による保存内容
  3. 保存期間

受領時の媒体による保存内容

受領時の媒体による保存内容については、「迷惑メール対策法施行規則」の第4条で次のように規定されています。

  1. 書面
  2. メール
  3. その他

書面

書面を用いて意思確認した場合は、書面に記載された「定型的な事項」です。
なお、書面には「FAX」も含まれています。

メール

メールにより意思確認した場合は、メールに記載された「定型的な事項」です。

その他

ウェブサイトなど、インターネットを用いて意思確認した場合は、入力内容のうちの「定型的な事項」です。

保存期間

保存期間の考え方は大きく分けると次の2つに分類できます。

  1. 特定電子メールの送信有無
  2. 監督官庁から命令を受けた場合

特定電子メールの送信有無

保存期間は、次のように送信の有無で変わります。

  • 未送信
  • 送信済
未送信の場合
未送信のまま、「送信しないと決めた日」まで。

送信済の場合
最後に送信した日」から起算して一か月を経過するまで。

監督官庁から命令を受けた場合

次のように命令を受けたタイミングにより異なります。
  1. 命令後に特定電子メールを送信した場合
  2. 特定電子メールを送信後に命令を受けた場合
命令後に特定電子メールを送信した場合
次のどちらかの遅い日
  • 命令を受けた日から一年を経過するまでの間にした送信のうち、最後にした日から一年が経過する日
  • 送信を最後にした日から一か月が経過する日
※最後に送信した日(最終送信日)でどちらが適用されるかが変わります。

特定電子メールを送信後に命令を受けた場合
最終送信日から一年が経過する日です。

次回は、「送信の制限」にある「例外の例外」についてお話をします。

広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!