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送信の制限 6(例外の例外=送信拒否)の1 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-01-20
- 最終更新日:2021-02-25
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- カテゴリ:迷惑メール対策法
今回は例外に該当してもあるとお話をした「記録の保存」のお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。送信の制限
迷惑メール法の第三条では、特定電子メールの送信を原則禁止しています。原則というくらいで例外があるのですが、例外に該当しても、無制限になることはなく、「記録の保存」や「例外の例外」に当たる規定があります。
今回は、「例外の例外」のお話をします。
送信拒否
「例外の例外」は、一言でいうと「送信拒否」です。第三条第三項で規定されています。
「送信拒否」について、次の5点のお話をします。
実は、「例外の例外」にも「例外」があります。
「例外の例外の例外」では、もう言葉遊びです。
なので、上記と同じく言い換えると「送信拒否の例外」です。
この例外を含めて6点のお話をします。
なお、1つ目の「意思表示の内容」については「迷惑メール対策法」で規定されているのですが、2つ目以降については「迷惑メール対策法」の中には規定されていません。
具体的な方法については、「迷惑メール対策法施行規則」の第5条、第6条で規定されています。
長くなるので、前後半に分けてお話をします。
送信拒否の内容
送信拒否という言葉からわかるように、「『特定電子メールの送信をしない』ように要求できる」というものです。送信拒否の対象者
送信拒否を要求する場合、「要求できる人」と「要求を受け取る人」が問題になります。要求できる人
要求できるのは「受信者」です。迷惑メール対策法の受信する人には、基本的に、他人は出てこないのですが、この場合は出てきます。
なぜかというと、営利団体や個人事業主が含まれるからです。
団体の場合、人(自然人)ではないので、団体名で誰か人(他人)がメールを受信します。
また、個人事業主も、従業員を雇っている場合、個人事業主本人ではなく、従業員(他人)がメールを受信する場合もあります。
この為、他人が受信することが起こりえるのです。
要求を受け取る人
要求を受け取る人は、下記の2者(3者)です。- 送信者等
- 送信受託者
要は、特定電子メールの送信に関係する人(今回のみ「送信関係者」と記載します)です。
※「送信者等」「送信受託者」については、「送信の制限 まとめ」でお話をしていますので、必要に応じて、ご覧ください。
送信拒否の方法
受信者から送信関係者に通知します。通知の方法については、「迷惑メール対策法施行規則」には、「電子メールの送信」が例としてあげられています。
ただ、例のあとに、「任意の方法で行う」となっていますので、方法が限定されているわけではありません。
次回は後半の「送信拒否の範囲」以降のお話をします。
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