この記事を読むために必要な時間は約4分(1232文字)です。
送信の制限 6(例外の例外=送信拒否)の2 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-01-21
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:10PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
今回は後半の3つのお話をします。
目次
迷惑メール対策法
送信の制限
迷惑メール法の第三条では、特定電子メールの送信を原則禁止しています。例外に該当しても、無制限になることはなく、「記録の保存」や「例外の例外」に当たる規定があります。
送信拒否
「送信拒否」について、次の6点のお話をします。今回は、「例外の例外=送信拒否」の後半「送信拒否の範囲」「送信拒否の期間」「送信拒否の例外」の3つをお話します。
送信拒否の範囲
送信拒否する範囲は、全部または一部です。一部も可能となっています。
一部とは?
この一部は、法では「一定の事項に係る特定電子メールの送信をしないように求める場合」と規定されています。「一定の事項」について、「迷惑メール対策法」「迷惑メール対策法施行規則」には、特に決まりはないないです。
規定上は、「何でも」要求できそうです。
ただ、「受信者」の求める内容を対応できるか?が問題です。
メールの内容くらいは対応できるのでは?と疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
多くの送信受託者の場合、メール送信のシステムを使っています。
使用するシステムが受信者の要求に対応できない場合があるからです。
ただ、システムが対応していないなど、理由があっても、法令で制限されている以上、「送信拒否の要求」を拒否はできません。 その結果、「受信者」の求める内容に対応できない場合は、実務上、原則に戻って、送信拒否の範囲は全部の要求があったものとして対応することになるでしょう。
送信拒否の期間
原則として、永久(=二度と送信できない)です。送信範囲と同じく、受信者から「期間を指定する」要求があれば、「指定された期間」に短縮されます。
送信拒否の例外
「迷惑メール対策法施行規則」第6条には、「送信拒否」しているメールアドレスに対するメールが送信できる例外規定があります。例外は次のような場合です。
キーワードは「付随」です。
- 意思表示を受領したと通知する場合
- 広告・宣伝が主目的でない場合
意思表示を受領したと通知するメール
「意思表示」を受け取ったと、送信者等が受信者に対して送信する趣旨があり、付随して広告・宣伝がされる場合です。これが定められている理由は明確ではないのですが、受信者が意思表示した返信なので、書面でなくてもよいとしたように考えるとよいでしょう。
広告・宣伝が主目的でないメール
受信者への連絡など、メールの趣旨が別にあり、付随して広告・宣伝がされる場合です。次回は、「迷惑メール対策法の制限等&罰則」の2番目「表示義務」です。
| 広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
|---|---|


