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送信者情報を偽った送信の禁止 ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

最近は「迷惑メール対策法の制限等&罰則」のお話をしています。
制限等は分量が多いので、複数回に分けてお話をする予定です。
今回は、3番目の「送信者情報を偽った送信の禁止」のお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の制限等&罰則

迷惑メール対策法が制限・禁止・義務・許可する行為を定めています。
説明の都合上、罰則も合わせてお話をします。

具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。

送信者情報を偽った送信の禁止

迷惑メール対策法の第五条では、「偽りを禁止する項目」を定めています。
「送信者情報」を偽った「特定電子メール」の送信を禁止しています。
これは、迷惑メールの場合、送信者を特定できないようにされると、対策を取ろうにも、苦情などを言う相手が特定できないことが発生するためです。

「特定できない」といっていますが、「送信者情報」を偽ったとしても、特定できる場合が多いです。
現実には、特定には、手間はかかり過ぎるという問題があります。

次のような順番でお話を進めます。
  1. 罰則
  2. 禁止項目

罰則

この禁止事項には、罰則があります。
この点が、前回までお話をしていた「送信の制限」「表示義務」と異なります。

偽りを送信していますから、「措置命令」など行わずに、いきなり罰則が科せられます。

罰則内容

一年以下の懲役又は百万円以下の罰金(第三十四条)


禁止項目

第5条では次のように規定されています。
  1. メールアドレス
  2. メールの送信者情報

メールアドレス

送信者のメールアドレスを偽ることです。
送信者以外のメールアドレスにすると偽っていることになります。
この規定で、よくあるパターンは受信者のメールアドレスを送信者のメールアドレスとして送信する方法です。

メールの送信者情報

法では「電気通信設備を識別するため符号」となっています。
誤解を恐れずに、わかりやすく言うと、「メールサーバ」の情報です。

現在でも、メール送信の多くは、SMTPを利用して送信しています。
SMTPsなど、セキュアな技術を用いている場合もありますが、基本はSMTPです。
Webメールなど、一部のメール送信ではSMTPを使用しない場合もありますので、全部とは言いません。

SMTPが多いので、SMTPを例にお話をします。

SMTPは「SMTPとMIME」の「基本動作」でお話をしたように、基本的には、バケツリレーのように、メールサーバ間でメールを受け渡しを行います。
このバケツリレーをしたメールサーバの情報がメールに残るようになっています。
メールに残るメールサーバは、次の3種類です。
  • 送信者のメールサーバ
  • 経由したメールサーバ
  • 受信者のメールサーバ
このメールサーバの情報を偽ることが禁止事項です。

迷惑メールで本条の違反をする場合、送信者のメールサーバが偽られていることが多いです。
メールサーバがわからなければ、送信者がわかりにくくなる(わからなくなる)からです。
このため、メールサーバの情報を偽ることが禁止されています。

次回は「架空電子メールアドレスによる送信の禁止」です。

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