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送信の制限 2(メールアドレスの通知) ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-01-13
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:33PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
今回はこの例外の中から、例外の2番目「自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合」のお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。送信の制限
迷惑メール法の第三条では、特定電子メールの送信を原則禁止しています。例外は、次の4つです。
特定電子メールの送信について、
今回は、2番目の項目です。
自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合
自分で自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合です。第三条第一項第二号で規定されています。
これだけでは、わかりにくいので、次の項目のお話をします。
- 通知者
- 通知内容
- 通知方法
通知者
第三条第一項第二号では、通知者について、次のとおり書かれています。通知者は「自分」です。
送信者等のように、「他人」は含まれていません。
このため、送信者等が、名簿業者などから、情報を取得した場合は、「送信の制限」の対象になります。
この場合の名簿業者については、合法・非合法の制限はないので、個人情報保護法などで認められた正規の名簿業者であっても、規制対象です。
通知内容
第三条第一項第二号では、通知内容について、次のとおり書かれています。通知内容は「自己のメールアドレス」です。
こちらも、通知者と同じく、「他人のメールアドレス」は含まれていません。
通知方法
通知方法については、「迷惑メール対策法」の中には規定されていません。具体的な方法については、「迷惑メール対策法施行規則」の第2条で次のように規定されています。
- 原則
- 例外
- 通知にならない場合
原則
「書面」です。例外
次の場合は、書面でなくてもよいです。なお、書面が禁止されているわけではないので、書面でもよいです。
詳しくは、「送信の制限 まとめ」でお話をした「例外の例外」でお話をします。
通知にならない場合
簡単に言うと、「メールアドレスの通知にするな!」と受信者が意思表示している場合です。詳しくは、「送信の制限 まとめ」でお話をした「例外の例外」でお話をします。
次回は、例外の3番目「受信者が広告主等と取引関係にある場合」のお話をします。
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