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送信の制限 2(メールアドレスの通知) ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

3回前から「迷惑メール対策法の制限等&罰則」の「送信の制限」お話をしています。
今回はこの例外の中から、例外の2番目「自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合」のお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の制限等&罰則

具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。

送信の制限

迷惑メール法の第三条では、特定電子メール送信原則禁止しています。
例外は、次の4つです。
特定電子メールの送信について、
  1. 受信者送信者等意思表示をしている場合
  2. 自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合
  3. 受信者広告主等取引関係にある場合
  4. 自分のメールアドレス公表している場合
今回は、2番目の項目です。

自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合

自分自分のメールアドレス送信者等通知している場合です。
第三条第一項第二号で規定されています。

これだけでは、わかりにくいので、次の項目のお話をします。
  1. 通知者
  2. 通知内容
  3. 通知方法
なお、「送信者等」については、まとめでお話をしていますので、必要に応じて、ご覧ください。

通知者

第三条第一項第二号では、通知者について、次のとおり書かれています。
通知者は「自分」です。
送信者等のように、「他人」は含まれていません
このため、送信者等が、名簿業者などから、情報を取得した場合は、「送信の制限」の対象になります
この場合の名簿業者については、合法・非合法の制限はないので、個人情報保護法などで認められた正規の名簿業者であっても、規制対象です。

通知内容

第三条第一項第二号では、通知内容について、次のとおり書かれています。
通知内容は「自己のメールアドレス」です。
こちらも、通知者と同じく、「他人のメールアドレス」は含まれていません

通知方法

通知方法については、「迷惑メール対策法」の中には規定されていません。
具体的な方法については、「迷惑メール対策法施行規則」の第2条で次のように規定されています。
  1. 原則
  2. 例外
  3. 通知にならない場合

原則

「書面」です。

例外

次の場合は、書面でなくてもよいです。
なお、書面が禁止されているわけではないので、書面でもよいです。
詳しくは、「送信の制限 まとめ」でお話をした「例外の例外」でお話をします。

通知にならない場合

簡単に言うと、「メールアドレスの通知にするな!」と受信者が意思表示している場合です。
詳しくは、「送信の制限 まとめ」でお話をした「例外の例外」でお話をします。

次回は、例外の3番目「受信者広告主等取引関係にある場合」のお話をします。

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参考記事(一部広告含む)


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