この記事を読むために必要な時間は約6分(1825文字)です。
特定電子メールとは ~ 迷惑メール対策法の用語 ~
- 投稿日:2020-12-30
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:46PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
3回目の今回は「迷惑メール対策法の用語」のお話をします。
用語の中でも、今回は、「特定電子メール」についてお話をします。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の用語
迷惑メール対策法で使用する用語が定義されています。セキュリティ対策などで同じ用語が使われることがありますが、犯罪などの防止の観点からの規定もあるため、厳密には異なることがあります。
相違があることもご注意ください。
具体的には、次のような用語です。
- 特定電子メール
- 架空電子メールアドレス
特定電子メールとは
特定電子メールとは、迷惑メール対策法の規制の対象となるメールです。一般的に使われていた「迷惑メール」ではなく、「特定電子メール」と定義されています。
用語としては、「メールの送信者が自己又は他人の営業のための広告・宣伝を行うための手段として送信をするメール」と定められています。
なお、法令では、「電子メール」と「電子」が付いていますが、本講座では、単に「メール」としています。
特定電子メールの対象
対象となるメールは、次の項目を全て含むメールになります。- 「自分」又は「他人」のため
- 「広告」・「宣伝」のため
「自分」又は「他人」のため
当時の迷惑メールは自分で送信するだけではなく、迷惑メール送信業者なるものがいました。このため、迷惑メールの送信業者も対象となるよう、「他人」も含まれています。
「広告」・「宣伝」のため
広告や宣伝を目的としているメールです。このため、情報セキュリティー上問題となる「フィッシングメール」や「メール本文や添付ファイルにウィルス(マルウェア)を含むメール」などは、迷惑メール対処法には含まれないように考えそうです。
しかし、受信者の操作を誘導するために記載されたメールの内容が広告や宣伝であれば、対象になりますので、一律に非対象ではありません。
特定電子メールの制限
迷惑メール対策法は、罰則もある法律です。このため対象となるメールは、上記の対象でお話をした全てのメールではなく、下記に対する制限が付いています。
- 対象メール
- メールの送信者
対象メール
対象となるメールは次の2種類です。- 国内からの送信
- 国内への送信
国内からの送信
国内にある通信設備から送信するメールです。よく見ると、あて先が国内とまでは規定されていません。
このため、実際に事件化するかはわかりませんが、海外宛のメールも対象と考えられます。
国内への送信
国内にある通信設備へ送信するメールです。現在のクラウドサービスのように、法令化した当時から、国内企業のサービスであっても、通信設備は海外にある場合もありました。
また、規制を逃れるために海外サービスを利用するような迷惑メール送信業者も居ました。
このため、海外にある送信設備を利用して、送信するメールについても対象としています。
メールの送信者
対象となる送信者は次の2者です。- 営利団体
- 個人事業主
営利団体
営利団体なので、株式会社だけではありません。合同会社や合資会社、合名会社の他、社団法人や財団法人など、幅広い団体が対象です。
質問されることがあるので、補足すると、NPO法人(特定非営利活動法人)も対象に含まれます。
NPOは非営利活動だけしかしていないと勘違いされていますが、そうではありません。
非営利活動が主となる団体ですので、一定の割合であれば、営利活動することもできます。
このため、営利活動を行っている範囲では、迷惑メール対策法の対象となる送信者になります。
個人事業主
法令では「営業を営む場合における個人」となっています。営業を行う個人なので、わかりやすく「個人事業主」としました。
ただ、営業を行う個人というと、副業も含むので、一般的な個人事業主としてイメージされている個人より、範囲が広いです。
次回は「架空電子メールアドレス」です。
| 広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
|---|---|