この記事を読むために必要な時間は約6分(1825文字)です。

特定電子メールとは ~ 迷惑メール対策法の用語 ~

2回前から「迷惑メール対策法」のお話をしています。
3回目の今回は「迷惑メール対策法の用語」のお話をします。
用語の中でも、今回は、「特定電子メール」についてお話をします。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の用語

迷惑メール対策法で使用する用語が定義されています。
セキュリティ対策などで同じ用語が使われることがありますが、犯罪などの防止の観点からの規定もあるため、厳密には異なることがあります。
相違があることもご注意ください。
具体的には、次のような用語です。
  1. 特定電子メール
  2. 架空電子メールアドレス
なお、セキュリティ用語と同じ意味を法的に定義している用語については、省略しています。

特定電子メールとは

特定電子メールとは、迷惑メール対策法の規制の対象となるメールです。
一般的に使われていた「迷惑メール」ではなく、「特定電子メール」と定義されています。

用語としては、「メールの送信者が自己又は他人の営業のための広告・宣伝を行うための手段として送信をするメール」と定められています。
なお、法令では、「電子メール」と「電子」が付いていますが、本講座では、単に「メール」としています。

特定電子メールの対象

対象となるメールは、次の項目を全て含むメールになります。
  • 「自分」又は「他人」のため
  • 「広告」・「宣伝」のため

「自分」又は「他人」のため

当時の迷惑メールは自分で送信するだけではなく、迷惑メール送信業者なるものがいました。
このため、迷惑メールの送信業者も対象となるよう、「他人」も含まれています。

「広告」・「宣伝」のため

広告や宣伝を目的としているメールです。
このため、情報セキュリティー上問題となる「フィッシングメール」や「メール本文や添付ファイルにウィルス(マルウェア)を含むメール」などは、迷惑メール対処法には含まれないように考えそうです。
しかし、受信者の操作を誘導するために記載されたメールの内容が広告や宣伝であれば、対象になりますので、一律に非対象ではありません

特定電子メールの制限

迷惑メール対策法は、罰則もある法律です。
このため対象となるメールは、上記の対象でお話をした全てのメールではなく、下記に対する制限が付いています。

  1. 対象メール
  2. メールの送信者

対象メール

対象となるメールは次の2種類です。
  1. 国内からの送信
  2. 国内への送信

国内からの送信

国内にある通信設備から送信するメールです。
よく見ると、あて先が国内とまでは規定されていません。
このため、実際に事件化するかはわかりませんが、海外宛のメールも対象と考えられます。

国内への送信

国内にある通信設備送信するメールです。
現在のクラウドサービスのように、法令化した当時から、国内企業のサービスであっても、通信設備は海外にある場合もありました。
また、規制を逃れるために海外サービスを利用するような迷惑メール送信業者も居ました。
このため、海外にある送信設備を利用して、送信するメールについても対象としています。

メールの送信者

対象となる送信者は次の2者です。
  1. 営利団体
  2. 個人事業主

営利団体

営利団体なので、株式会社だけではありません。
合同会社や合資会社、合名会社の他、社団法人や財団法人など、幅広い団体が対象です。

質問されることがあるので、補足すると、NPO法人(特定非営利活動法人)も対象に含まれます。
NPOは非営利活動だけしかしていないと勘違いされていますが、そうではありません。
非営利活動がとなる団体ですので、一定の割合であれば、営利活動することもできます。
このため、営利活動を行っている範囲では、迷惑メール対策法の対象となる送信者になります。

個人事業主

法令では「営業を営む場合における個人」となっています。
営業を行う個人なので、わかりやすく「個人事業主」としました。
ただ、営業を行う個人というと、副業も含むので、一般的な個人事業主としてイメージされている個人より、範囲が広いです。

次回は「架空電子メールアドレス」です。

広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!