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不正アクセス禁止法の援助等

6回前から「不正アクセス禁止法」のお話をしています。
最終回の今回は「不正アクセス禁止法の援助等」のお話をします。

不正アクセス禁止法

以下のような内容になっています。
  1. 不正アクセス禁止法の目的
  2. 不正アクセス禁止法の用語
  3. 不正アクセス禁止法の禁止行為&罰則
  4. 不正アクセス禁止法の努力義務
  5. 不正アクセス禁止法の援助等

不正アクセス禁止法の援助等

サーバなどの管理者は、都道府県公安委員会に援助を求めることができる規定です。
無条件に援助するもの人的・金銭的な関係から難しいので、援助を受けるための方法などを規定しています。

援助等の内容

援助等の内容は大きく分けると次の4項目になります。

  1. アクセス管理者からの援助要請への対応
  2. 不正アクセスに対する防御に関する啓発・知識の普及
  3. 不正アクセスの発生状況・アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況の公表
  4. 専門家への必要な情報の提供その他の援助

アクセス管理者からの援助要請への対応

第9条1項から4項に定められています。

援助等の主体

援助等の主体は、「都道府県公安委員会」です。
なお、事例分析などを外部委託することもできます(2項)。
外部委託先には、守秘義務があります(3項)。

援助等の内容

アクセス管理者から、不正アクセス行為が行われた時の作動状況及び管理状況その他の参考となるべき事項添えて、援助を受けたい申出があった場合に、相当と認めるときは、応急措置が的確に行えるように、必要な資料の提供、助言、指導その他の援助を行います。

ポイント

この援助等のポイントは次の3点です。
  • 不正アクセス行為が行われたでないと援助要請はできません
  • 相当と認めるとき」なので、必ず援助等を受けられるわけではありません
  • あくまで「応急措置的確に行える」援助等なので、恒久措置の援助等ではありません

不正アクセスに対する防御に関する啓発・知識の普及

9条5項と10条3項に定められています。

援助等の主体

援助等の主体は次の2つです。
  • 都道府県公安委員会(9条5項)
  • 国(10条3項)

援助等の内容

不正アクセスに対する防御に関する啓発・知識の普及に関する活動です。
直接的にアクセス管理者へ援助する内容ではありません。

不正アクセスの発生状況・アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況の公表

10条1項に定められています。

援助等の主体

国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣です。

援助等の内容

不正アクセスの発生状況・アクセス制御機能に関する技術の研究開発の状況を、調査・集計して公表する活動です。
こちらも、直接的にアクセス管理者へ援助する内容ではありません。

専門家への必要な情報の提供その他の援助

10条3項に定められています。

援助等の主体

国家公安委員会、総務大臣及び経済産業大臣です。

援助等の内容

専門家による必要な情報の提供その他の援助に関する活動です。
こちらも、直接的にアクセス管理者へ援助する内容ではありません。

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