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情報資産管理 その1 ~ セキュリティ関連規程の記載事項について ~
- 投稿日:2020-02-10
- 最終更新日:2020-12-22
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- カテゴリ:セキュリティ関連規程
今回は第3回の「情報資産管理」その1です。
目次
情報セキュリティ関連規程
目次
「情報セキュリティ関連規程」には、次の項目があります。情報資産管理
情報資産管理の内容
組織における情報資産の定義とその管理責任、保存、取り扱いなどを決めています。具体的には次のとおりです。
情報資産の管理
情報資産を管理する上で必要となる次のような規定があります。情報資産の特定と機密性の評価
この項目も次の二つに分けられます。- 情報資産の定義
- 機密性の評価
情報資産の定義
情報資産が決まらないと管理もできません。このため、情報資産を定義します。
情報資産の定義というと、違和感があるかもしれません。
だって、定義は決まっているはずだから・・・
情報資産の定義については、「情報資産とは?」でお話をしていますが、厳密に何が情報資産であるという定義の仕方ではありません。
このため、それぞれの組織で何が情報資産となるのか?を定義する必要があります。
このための規定を「情報セキュリティ規程」で設けます。
機密性の評価
情報資産が決まると、その重要性も決まってきます。重要性が一律であれば、機密性の評価は不要です。
しかし、一律でない場合は、評価する必要があります。
評価というより分類と言った方がわかりやすいかもしれません。
この分類によって、管理の仕方が変わってきます。
情報資産の分類の表示
分類に参加した人はわかりますが、参加していない人には、どの情報がどの分類かわかりません。また、分類に参加した人でも、時間が経過すると忘れてしまうこともあります。
このため、分類した情報がどの分類かわかるように表示します。
例えば、書類に「社外秘」のような記載をする方法です。
しかし、表示できない場合もあります。
そのような場合は、管理台帳を作成して管理します。
情報資産の管理責任者
組織内の情報資産を管理する人です。組織の範囲によってこの管理責任者が変わります。
組織が会社全体であれば、取締役等がなりますし、部や課のレベルであれば、部長・課長が管理責任者になるでしょう。
工場であれば、工場長になるようなイメージです。
責任者ですから、実務上は、担当者を別に指名して、実務は担当者に任せるというような運用を行う場合もあります。
情報資産の利用者
情報資産を利用できる人を規定します。責任者の管理下でないと管理が難しいことから、実務的には、責任者の部下となる場合が多いです。
次回は残りの「情報資産の社外持ち出し」「媒体の処分」「バックアップ」のお話をします。
タグ:セキュリティ関連規程, 情報資産, 情報資産管理
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