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送信の制限 1(意思表示) ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-01-12
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:29PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
今回はこの例外の中から、1番目の「受信者が送信者等に意思表示をしている場合」のお話です。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。送信の制限
迷惑メール法の第三条では、特定電子メールの送信を原則禁止しています。例外は、次の4つです。
特定電子メールの送信について、
今回は、最初の項目です。
受信者が送信者等に意思表示をしている場合
受信者が送信者等に、特定電子メールの送信についての意思表示している場合です。第三条第一項第一号で規定されています。
これだけでは、わかりにくいので、次の項目のお話をします。
- 意思表示の内容
- 意思表示するタイミング
意思表示の内容は?
意思表示する内容は、次の2つです。- 送信をするように要求する
- 送信をすることに同意する
送信をするように要求する
特定電子メールをわざわざ受けたい人がいるのか?という疑問を持たれるかもしれません。例えば、広告メールを受信するとポイントがもらえるようなサービスもあります。
また、ステップメールのように、サービスなどの利用前に、サービス内容を紹介(宣伝)するメールを申し込む場合もあります。
このような場合、受信者が要求しているのですから、「迷惑ではない(はず・・・)」ということで、例外になります。
送信をすることに同意する
要求と同様、わざわざ受けたい人がいるのか?という疑問を持たれるかもしれません。例えば、サービスを使用する場合に「申込み画面」や「利用規約」などで、同意を求められることがあります。
この場合、同意を求められるのは、申し込みしたサービスだけではなく、提供者が行っている別のサービスの広告や宣伝が含まれている場合もあります。
使わないものの広告や宣伝は「迷惑」と感じることもあるかもしれません。
ただ、受信者が同意しているのですから、「迷惑ではない(はず・・・)」ということで、例外になります。
(はず・・・)に対応する義務がある
(はず・・・)としましたが、要求していても、同意していても、内容などによっては、受信者が「迷惑」と感じることもあるでしょう。この「迷惑」に対処するため、次にお話をする「表示義務」や「苦情等の処理」などという制限等が定められています。
意思表示するタイミングは?
「あらかじめ」です。特定電子メールの「送信前」に受信者から要求や同意を得ている必要があります。
なお、送信後に同意を求めるような「(未承諾広告)」は、禁止です。
「(未承諾広告)」は、前回お話をした「オプトアウト」方式の時に送信できるようにするために記載していた方法です。
法改正により「オプトイン」になりましたので、「(未承諾広告)」と記載して特定電子メールを送信することは、禁止です。
次回は、例外の2番目「自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合」のお話をします。
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