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送信の制限 1(意思表示) ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

前回から「迷惑メール対策法の制限等&罰則」の「送信の制限」のお話をしています。
今回はこの例外の中から、1番目の「受信者送信者等意思表示をしている場合」のお話です。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の制限等&罰則

具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。

送信の制限

迷惑メール法の第三条では、特定電子メール送信原則禁止しています。
例外は、次の4つです。
特定電子メールの送信について、
  1. 受信者送信者等意思表示をしている場合
  2. 自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合
  3. 受信者広告主等取引関係にある場合
  4. 自分のメールアドレス公表している場合
今回は、最初の項目です。

受信者送信者等に意思表示をしている場合

受信者送信者等に、特定電子メールの送信についての意思表示している場合です。
第三条第一項第一号で規定されています。

これだけでは、わかりにくいので、次の項目のお話をします。
  1. 意思表示の内容
  2. 意思表示するタイミング
なお、「送信者等」については、まとめでお話をしていますので、必要に応じて、ご覧ください。

意思表示の内容は?

意思表示する内容は、次の2つです。
  1. 送信をするように要求する
  2. 送信をすることに同意する

送信をするように要求する

特定電子メールをわざわざ受けたい人がいるのか?という疑問を持たれるかもしれません。
例えば、広告メールを受信するとポイントがもらえるようなサービスもあります。
また、ステップメールのように、サービスなどの利用前に、サービス内容を紹介(宣伝)するメールを申し込む場合もあります。
このような場合、受信者が要求しているのですから、「迷惑ではない(はず・・・)」ということで、例外になります。

送信をすることに同意する

要求と同様、わざわざ受けたい人がいるのか?という疑問を持たれるかもしれません。
例えば、サービスを使用する場合に「申込み画面」や「利用規約」などで、同意を求められることがあります。

この場合、同意を求められるのは、申し込みしたサービスだけではなく、提供者が行っている別のサービスの広告や宣伝が含まれている場合もあります。
使わないものの広告や宣伝は「迷惑」と感じることもあるかもしれません。
ただ、受信者が同意しているのですから、「迷惑ではない(はず・・・)」ということで、例外になります。

(はず・・・)に対応する義務がある

(はず・・・)としましたが、要求していても、同意していても、内容などによっては、受信者が「迷惑」と感じることもあるでしょう。
この「迷惑」に対処するため、次にお話をする「表示義務」や「苦情等の処理」などという制限等が定められています。

意思表示するタイミングは?

あらかじめ」です。
特定電子メールの「送信」に受信者から要求や同意を得ている必要があります。

なお、送信後に同意を求めるような「(未承諾広告)」は、禁止です。
(未承諾広告)」は、前回お話をした「オプトアウト」方式の時に送信できるようにするために記載していた方法です。
法改正により「オプトイン」になりましたので、「(未承諾広告)」と記載して特定電子メールを送信することは、禁止です。

次回は、例外の2番目「自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合」のお話をします。

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参考記事(一部広告含む)


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