この記事を読むために必要な時間は約4分(1454文字)です。
送信の制限 3(広告主等との取引関係) ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-01-14
- 最終更新日:2021-02-25
- 表示:25PV
- カテゴリ:迷惑メール対策法
今回はこの例外の中から、3番目の「受信者が広告主等と取引関係にある場合」のお話です。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。送信の制限
迷惑メール法の第三条では、特定電子メールの送信を原則禁止しています。例外は、次の4つです。
特定電子メールの送信について、
今回は、3番目の項目です。
受信者が広告主等と取引関係にある場合
受信者が広告主等と取引関係にある場合です。第三条第一項第三号で規定されています。
これだけでは、わかりにくいので、次の項目のお話をします。
- 広告主等
- 取引関係
広告主等
特定電子メールで広告や宣伝する内容の営業を行う営利団体や個人事業主です。なお、ここでいう、営利団体や個人事業主は「特定電子メールとは」の「メールの送信者」と同じで、範囲が広いです。
ご注意
同業他社と呼ばれるような同じ内容の営業を行っていても、広告主等には含まれません。これを許してしまうと、一つの会社と取引をすると同業他社が特定電子メールを送信できるようになります。
全く知らない場合や、知っていたとしても何の断りもなく、同業他社からメールが届けば、迷惑と感じる人も増えますから、迷惑メールを防止する目的から外れるためです。
取引関係
誰と誰の取引関係かで、変わってくるので、もう少し分類します。結論から言うと、下記の分類でいう「A1」以外は取引関係があるとは言いません。
- 送信者等と特定電子メールの内容との関係
- 受信者と送信者等との取引関係
送信者等と特定電子メールの内容との関係
送信者等と特定電子メールの内容との関係は、次の4種類に分類できます。| 内容との関係 | ||
| あり | なし | |
| 送信者等 | A | B |
| 送信受託者 | C | D |
受信者と送信者等との関係
受信者と送信者等との取引関係は、次の4種類に分類できます。| 受信者との取引関係 | ||
| あり | なし | |
| 送信者等 | 1 | 2 |
| 送信受託者 | 3 | 4 |
組み合わせ
取引関係があるのは、「A1」とお話ししました。というのも取引関係のいう「関係」は、あくまで広告主等と受信者との関係だからです。
このため、送信受託者が広告主等とはならない「B」や送信受託者と受信者が取引関係がある「3と4」は除外されます。
また、広告主等とはならない「B」や取引関係のない「2」も除外されます。
以上から、組み合わせた結果は「A1のみ」となります。
次回は、例外の4番目「自分のメールアドレスを公表している場合」のお話をします。
| 広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません | |
|---|---|