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送信の制限 3(広告主等との取引関係) ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

4回前から「迷惑メール対策法の制限等&罰則」の「送信の制限」お話をしています。
今回はこの例外の中から、3番目の「受信者広告主等取引関係にある場合」のお話です。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の制限等&罰則

具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。

送信の制限

迷惑メール法の第三条では、特定電子メール送信原則禁止しています。
例外は、次の4つです。
特定電子メールの送信について、
  1. 受信者送信者等意思表示をしている場合
  2. 自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合
  3. 受信者広告主等取引関係にある場合
  4. 自分のメールアドレス公表している場合
今回は、3番目の項目です。

受信者広告主等取引関係にある場合

受信者広告主等取引関係にある場合です。
第三条第一項第三号で規定されています。

これだけでは、わかりにくいので、次の項目のお話をします。
  1. 広告主等
  2. 取引関係

広告主等

特定電子メールで広告宣伝する内容の営業を行う営利団体個人事業主です。
なお、ここでいう、営利団体や個人事業主は「特定電子メールとは」の「メールの送信者」と同じで、範囲が広いです。

ご注意

同業他社と呼ばれるような同じ内容営業を行っていても、広告主等には含まれません

これを許してしまうと、一つの会社と取引をすると同業他社が特定電子メールを送信できるようになります。
全く知らない場合や、知っていたとしても何の断りもなく、同業他社からメールが届けば、迷惑と感じる人も増えますから、迷惑メールを防止する目的から外れるためです。

取引関係

誰と誰の取引関係かで、変わってくるので、もう少し分類します。
結論から言うと、下記の分類でいう「A1」以外は取引関係があるとは言いません。

  1. 送信者等と特定電子メールの内容との関係
  2. 受信者と送信者等との取引関係
※「送信者等」「送信受託者」については、「送信の制限 まとめ」でお話をしていますので、必要に応じて、ご覧ください。

送信者等と特定電子メールの内容との関係

送信者等と特定電子メールの内容との関係は、次の4種類に分類できます。
内容との関係
ありなし
送信者等
送信受託者

受信者と送信者等との関係

受信者と送信者等との取引関係は、次の4種類に分類できます。
受信者との取引関係
ありなし
送信者等
送信受託者

組み合わせ

取引関係があるのは、「A1」とお話ししました。

というのも取引関係のいう「関係」は、あくまで広告主等と受信者との関係だからです。
このため、送信受託者が広告主等とはならない「B」や送信受託者と受信者が取引関係がある「3と4」は除外されます。
また、広告主等とはならない「B」や取引関係のない「2」も除外されます。

以上から、組み合わせた結果は「A1のみ」となります。

次回は、例外の4番目「自分のメールアドレス公表している場合」のお話をします。

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参考記事(一部広告含む)


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