この記事を読むために必要な時間は約4分(1483文字)です。

送信の制限 4(メールアドレスの公開) ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~

5回前から「迷惑メール対策法の制限等&罰則」の「送信の制限」お話をしています。
今回はこの例外の中から、4番目の「自分のメールアドレス公表している場合」のお話です。

迷惑メール対策法

迷惑メール対策法とは?

以下のような内容になっています。
  1. 迷惑メール対策法の目的
  2. 迷惑メール対策法の用語
  3. 迷惑メール対策法の制限等&罰則
  4. 迷惑メール対策法の監督&罰則

迷惑メール対策法の制限等&罰則

具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。

送信の制限

迷惑メール法の第三条では、特定電子メール送信原則禁止しています。
例外は、次の4つです。
特定電子メールの送信について、
  1. 受信者送信者等意思表示をしている場合
  2. 自分のメールアドレスを送信者等に通知している場合
  3. 受信者広告主等取引関係にある場合
  4. 自分のメールアドレス公表している場合
今回は、4番目の項目です。

自分のメールアドレス公表している場合

自分のメールアドレスを公表している場合です。
第三条第一項第四号で規定されています。
2番目にお話をした「通知」と同様な部分と異なる部分があるので、差異がある点を中心にお話をします。

  1. 公表者
  2. 公表内容
  3. 公表の方法

公表者

第三条第一項第四号では、公表者について、次のとおり書かれています。
公表者は「自分」です。

この部分は、通知者と同じです。
ただし、公表には異なる部分もあります。
それは、公表する者に限定があることです。

公表者の限定

「通知者」はすべての者ですが、「公表者」については、次の2者に限定されます。
  • 営利団体
  • 個人事業主
それぞれについては、特定電子メールの「メールの送信者」でお話している送信者と同じですので、ご覧ください。
言い換えると、事業主ではない個人公表していても、送信の制限の例外には該当しないです。

公表内容

第三条第一項第四号では、公表内容について、次のとおり書かれています。
通知者と同じく、公表内容は「自己のメールアドレス」です。
こちらも「他人のメールアドレス」は含まれていません

公表の方法

公表の方法については、「迷惑メール対策法」の中には規定されていません。
具体的な方法については、「迷惑メール対策法施行規則」の第3条で次のように規定されています。
  • インターネットで閲覧できる状態にする
なお、上記だけではなく、「ただし書き<例外>」が規定されています。
このため、インターネットで閲覧できる状態にしたらすべてが公表とは言いません。

公開方法の例外

制限・禁止事項の5番目「苦情等の処理」など、外部に連絡先としてメールアドレスを公開する場合があります。
迷惑メール対策法の規定に従うために公表したら、例外に該当するとなると、そのメールアドレスに迷惑メールが届くようになっても、おかしくはありません。
これでは、本末転倒です。

このため、公開したことにならない(=特定電子メールを送信できなくする)ようにすることができます。
その方法は、メールアドレスとあわせて「送信を拒否する」旨の表示を記載することです。
例えば、次のような記載です。
  • このメールアドレスへの特定電子メールの受信を拒否します。
次回は、「送信の制限 まとめ」でお話をした「記録の保存」のお話です。

広告枠・・・広告やリンク先の保証はしません

参考記事(一部広告含む)


このページの記事についてちょっと質問!