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送信の制限 4(メールアドレスの公開) ~ 迷惑メール対策法の制限等&罰則 ~
- 投稿日:2021-01-15
- 最終更新日:2021-02-25
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- カテゴリ:迷惑メール対策法
今回はこの例外の中から、4番目の「自分のメールアドレスを公表している場合」のお話です。
目次
迷惑メール対策法
迷惑メール対策法とは?
以下のような内容になっています。迷惑メール対策法の制限等&罰則
具体的な制限・禁止などをされる行為は次のとおりです。送信の制限
迷惑メール法の第三条では、特定電子メールの送信を原則禁止しています。例外は、次の4つです。
特定電子メールの送信について、
今回は、4番目の項目です。
自分のメールアドレスを公表している場合
自分のメールアドレスを公表している場合です。第三条第一項第四号で規定されています。
2番目にお話をした「通知」と同様な部分と異なる部分があるので、差異がある点を中心にお話をします。
- 公表者
- 公表内容
- 公表の方法
公表者
第三条第一項第四号では、公表者について、次のとおり書かれています。公表者は「自分」です。
この部分は、通知者と同じです。
ただし、公表には異なる部分もあります。
それは、公表する者に限定があることです。
公表者の限定
「通知者」はすべての者ですが、「公表者」については、次の2者に限定されます。- 営利団体
- 個人事業主
言い換えると、事業主ではない個人が公表していても、送信の制限の例外には該当しないです。
公表内容
第三条第一項第四号では、公表内容について、次のとおり書かれています。通知者と同じく、公表内容は「自己のメールアドレス」です。
こちらも「他人のメールアドレス」は含まれていません。
公表の方法
公表の方法については、「迷惑メール対策法」の中には規定されていません。具体的な方法については、「迷惑メール対策法施行規則」の第3条で次のように規定されています。
- インターネットで閲覧できる状態にする
このため、インターネットで閲覧できる状態にしたらすべてが公表とは言いません。
公開方法の例外
制限・禁止事項の5番目「苦情等の処理」など、外部に連絡先としてメールアドレスを公開する場合があります。迷惑メール対策法の規定に従うために公表したら、例外に該当するとなると、そのメールアドレスに迷惑メールが届くようになっても、おかしくはありません。
これでは、本末転倒です。
このため、公開したことにならない(=特定電子メールを送信できなくする)ようにすることができます。
その方法は、メールアドレスとあわせて「送信を拒否する」旨の表示を記載することです。
例えば、次のような記載です。
- このメールアドレスへの特定電子メールの受信を拒否します。
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